第百九十四条の七(金融庁長官への権限の委任)
Article 194-7Delegation of Authority to the Commissioner of the Financial Services Agency
The Prime Minister is to delegate the authority under this Act to the Commissioner of the Financial Services Agency (excluding the authority specified by Cabinet Order).
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
Among the authority delegated to the Commissioner of the Financial Services Agency pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the Commissioner is to delegate the following authority to the Securities and Exchange Surveillance Commission (hereinafter referred to as the "Commission" in this Article and the following Article); provided, however, that this does not preclude the Commissioner of the Financial Services Agency from personally exercising the authority to give an order to submit reports or materials:
the authority under the provisions of Article 56-2, paragraph (1), (3), or (4) (limited to the authority in connection with provisions specified by Cabinet Order as those for securing fairness in purchase and sales and other transactions of securities or in derivatives transactions, etc.);
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
the authority under the provisions of Article 60-11 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 60-14, paragraph (2)) (limited to the authority in connection with the provisions specified by Cabinet Order as those for securing fairness in purchase and sales and other transactions of securities or in derivatives transactions, etc.);
第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
the authority under the provisions of Article 63-6 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-3, paragraph (2)) (limited to the authority in connection with the provisions specified by Cabinet Order as those for securing fairness in the acts set forth in the items of Article 63, paragraph (1));
第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
the authority under the provisions of Article 63-14 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-11, paragraph (2)) (limited to the authority in connection with the provisions specified by Cabinet Order as those for securing fairness in the acts set forth in the items of Article 63-8, paragraph (1));
第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
the authority under the provisions of Article 66-22 (limited to the authority in connection with the provisions specified by Cabinet Order as those for securing fairness in the acts set forth in Article 2, paragraph (11), items (i) through (iii));
第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
the authority under the provisions of Article 66-45, paragraph (1) (limited to the authority in connection with the provisions specified by Cabinet Order as those for securing fairness in the acts provided for in Article 2, paragraph (35));
第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
the authority under the provisions of Article 66-67 (limited to the authority in connection with the provisions specified by Cabinet Order as those for securing fairness in the acts set forth in the items of Article 2, paragraph (41));
the authority under the provisions of Article 75 (limited to the authority over the business specified by Cabinet Order as the business of an authorized financial instruments firms association in connection with securing fairness in purchase and sales and other transactions of securities and in derivatives transactions, etc.);
第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
the authority under the provisions of Article 79-4 (limited to the authority over the business specified by Cabinet Order as the business of a certified financial instruments business association in connection with securing fairness in purchase and sales and other transactions of securities and in derivatives transactions, etc.);
第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
the authority under the provisions of Article 151 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 153-4) (limited to the authority over the business specified by Cabinet Order as the business of a financial instruments exchange or a self-regulatory organization provided for in Article 85, paragraph (1), in connection with securing fairness in purchase and sales of securities and market derivatives transactions on a financial instruments exchange);
the authority under the provisions of Article 155-9 (limited to the authority over the business specified by Cabinet Order as the business of a foreign financial instruments exchange in connection with securing fairness in foreign market transactions);
the authority under the provisions of Article 177; and
第百七十七条の規定による権限
other authority specified by Cabinet Order.
その他政令で定めるもの
The Commissioner of the Financial Services Agency may, pursuant to the provisions of Cabinet Order, delegate to the Commission, of the authority delegated pursuant to paragraph (1) (excluding that delegated to the Commission pursuant to the preceding paragraph), the authority under the provisions of Article 26 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27); Article 27-22, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), and paragraphs (2) and (3) of Article 27-22 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)); Article 27-30; Article 27-35; Article 27-37; Article 56-2, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 65-3, paragraph (3)); Article 56-2, paragraphs (2) through (4); Article 57-10, paragraph (1); Article 57-23; Article 57-26, paragraph (2); Article 60-11 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 60-12, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 60-14, paragraph (2)) and Article 60-14, paragraph (2)); Article 63-6 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-3, paragraph (2)); Article 63-14 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 63-11, paragraph (2)); Article 66-22; Article 66-45, paragraph (1); Article 66-67; Article 66-88; Article 75; Article 79-4; Article 79-77; Article 103-4; Article 106-6, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of that Article); Article 106-16; Article 106-20, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of that Article); Article 106-27 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 109); Article 151 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 153-4); Article 155-9; Article 156-5-4; Article 156-5-8; Article 156-15; Article 156-20-12; Article 156-34; Article 156-58; Article 156-80; Article 156-89; Article 192-2; and Article 193-2, paragraph (6).
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
Among the authority delegated to the Commissioner of the Financial Services Agency pursuant to the provisions of paragraph (1) (other than authority delegated to the Commission pursuant to the preceding two paragraphs), the Commissioner is to delegate the following authority to the Commission; provided, however, that this does not preclude the Commissioner of the Financial Services Agency from personally exercising that authority:
the authority under the provisions of Article 187 (limited to that related to the authority set forth in the following item); and
the authority under Article 192, paragraph (1).
第百九十二条第一項の規定による権限
If the Commission exercises authority delegated to it pursuant to the provisions of the preceding two paragraphs, it is to promptly report the results of this to the Commissioner of the Financial Services Agency.
The Commissioner of the Financial Services Agency may delegate a part of the authority delegated to them pursuant to the provisions of paragraph (1) (other than authority delegated to the Commission pursuant to the provisions of paragraphs (2) through (4)) to the Director-General of a Local Finance Bureau or the Director-General of a Local Finance Branch Bureau, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
The Commission may delegate a part of the authority delegated to it pursuant to the provisions of paragraphs (2) through (4) to the Director-General of a Local Finance Bureau or the Director-General of a Local Finance Branch Bureau, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
The Commission guides and supervises the affairs related to the authority that is delegated to the Director-General of the Local Finance Bureau or the Director-General of the Local Finance Branch Bureau pursuant to the provisions of the preceding paragraph.
対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
主要株主に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ…
監督上の処分等に係る規定の準用
第百六条の二十三第三項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について、第百六条の二十三第三項…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)…
自主規制法人に対する監督規定の適用
第百四十八条、第百四十九条、第百五十条第一項及び第百五十一条から第百五十三条までの規定は、自主規制法人が第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し…
対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
主要株主に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関の主要株主(金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であつて、第百五十六条の五の五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第四項ただし書の認可を受けているものをいう。以下この節において同じ。)…
報告の徴取及び立入検査
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第百五十六条の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し…
課徴金に関する調査のための処分
内閣総理大臣は、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する…
審問等に関する調査のための処分
内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
法令違反行為を行つた者の氏名等の公表
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し…
裁判所の禁止又は停止命令
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
公認会計士又は監査法人による監査証明
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
金融庁長官への権限の委任
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
金融庁長官への権限の委任
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)…
金融庁長官への権限の委任
金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
金融庁長官への権限の委任
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
委員会に対する審査請求
委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
定義
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
定義
この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて…
届出者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
会社以外の発行者に関する準用規定
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準…
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)…
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
公開買付者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、前二項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
公表者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十六条第一項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(同条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(同条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む…
指定親会社の主要株主に関する措置
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に対し前項において準用する第三十二条第一項若しくは第二項…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該取引所取引許可業者の取引所取引業…
第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引…
金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合
第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、海外投資家等特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該海外投資家等特例業務届出者の業…
金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合
第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若し…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべ…
報告の徴取及び立入検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に…
報告の徴取及び立入検査
内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り…
自主規制業務の委託
金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
わかりやすく言うと
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
定義第二条第二十六項・法令全体に適用
第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者
わかりやすく言うと
外国金融商品市場を開設する者で、内閣総理大臣の認可を受けて、自分の電子情報処理組織と国内の金融商品取引業者や登録金融機関の入出力装置を接続し、それらにその外国市場での有価証券の売買や外国市場デリバティブ取引を行わせる者です。
略称規定第三十三条第三項
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合…
わかりやすく言うと
市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理や、取引の委託の媒介などをまとめた呼び名です(第三十三条第三項各号)。
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人
わかりやすく言うと
金融商品取引所の自主規制業務(上場と上場廃止に関する業務や、会員等が法令などを守っているかの調査など)を行うことを目的として、この法律の自主規制法人に関する規定に基づいて設立された法人のことです(第八十五条第一項)。
略称規定第百五十五条の二第一項第六号
外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の種類及…
わかりやすく言うと
外国金融商品取引所の電子情報処理組織に接続された、金融商品取引業者や登録金融機関の入出力装置(外国金融商品取引所入出力装置)を使って行う、外国金融商品市場での有価証券の売買と外国市場デリバティブ取引です。
定義第百九十四条の五第二項・この規定及び第百九十四条の七第二項第五号の中だけ
第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会
わかりやすく言うと
金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第七十八条)。
略称規定第百九十四条の七第二項・この条及び第百九十五条の中だけ
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会のことです。金融庁長官は、内閣総理大臣から任された権限のうち、この条に挙げられたものを、この委員会に任せています(第百九十四条の七第二項)。
金融庁長官
金融庁設置法が内閣府の外局として置く金融庁の長です(金融庁設置法第二条)。金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とします(同法第三条第一項)。銀行法は、この法律による内閣総理大臣の権限を、政令で定めるものを除いて金融庁長官に委任し、金融庁長官は政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任できるとしています(銀行法第五十九条)。
金融庁設置法第2条・第3条、銀行法第59条を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。