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1 条

第十八条

この法律の施行の際現にの登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第二十八条第一項第一号、第二号及び第三号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。