第百八十八条(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
Article 188Obligation to Prepare, Preserve, and Report Documents Related to the Business of Financial Instruments Business Operators
Except as otherwise prescribed in this Act, a financial instruments business operator, etc., designated parent company, notifier of specially permitted services, notifier of specially permitted services for foreign investors, etc., financial instruments intermediary service provider, credit rating agency, high-speed trader, investment management-related services contractor, authorized financial instruments firms association, certified financial instruments business association under Article 78, paragraph (2), investor protection fund, financial instruments exchange or its member, etc., a self-regulatory organization under Article 85, paragraph (1), financial instruments exchange holding company, foreign financial instruments exchange or the participant in a foreign financial instruments exchange, a financial instruments clearing organization or its clearing member, a foreign financial instruments clearing organization or its clearing member, a securities finance company, designated dispute resolution organization provided for in Article 156-38, paragraph (1), trade repository, or specified financial index administrator must prepare and preserve the books, statements, correspondence, payment slips, and other documents concerning their business, or submit reports on their business, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order (or, with regard to an investor protection fund, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order and Ministry of Finance Order).
金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
認定金融商品取引業協会の認定
前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
自主規制業務の委託
金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し…
定義第二条第十二項・法令全体に適用
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二条第十八項・法令全体に適用
取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)を子会社とする株式会社で、内閣総理大臣の認可(第百六条の十)を受けて設立され、又は認可を受けているもののことです。
定義第二条第二十六項・法令全体に適用
第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者
わかりやすく言うと
外国金融商品市場を開設する者で、内閣総理大臣の認可を受けて、自分の電子情報処理組織と国内の金融商品取引業者や登録金融機関の入出力装置を接続し、それらにその外国市場での有価証券の売買や外国市場デリバティブ取引を行わせる者です。
定義第二条第二十九項
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。
定義第二条第二十九項・法令全体に適用
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。
定義第二条第三十項・法令全体に適用
第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引所の会員等や認可金融商品取引業協会の協会員に、信用取引などの決済に必要な金銭や有価証券を、取引所や協会が開設する市場の決済機構を使って貸し付ける業務について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです。
定義第二条第三十六項・法令全体に適用
第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
信用格付業を行う法人(代表者や管理人の定めがある法人でない団体を含みます)で、第六十六条の二十七により内閣総理大臣の登録を受けたもののことです。
定義第二条第四十二項・法令全体に適用
第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者等や取引所取引許可業者(業務として高速取引行為を行う者)以外の者で、高速取引行為を行うために第六十六条の五十により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
定義第二条第四十五項・法令全体に適用
第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
投資運用業などを行う者から委託を受けて、運用財産の評価額の計算や法令などを守らせる指導の業務を行うこと(投資運用関係業務受託業)について、内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(第六十六条の七十一)。
略称規定第五十七条の十二第三項
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者(以下「対象特別金融商品取引業者」という。)の商号及び当該指定を受けた者(以下「指定親会社」という。)が最終指定親会社(指定親会…
わかりやすく言うと
総資産が政令で定める額を超えたと届け出た第一種金融商品取引業者(特別金融商品取引業者)の親会社のうち、経営管理や資金調達の支援を行っているなど一定の要件に当たり、内閣総理大臣が特に必要と認めて指定したもののことです。
定義第六十三条第五項
第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く
わかりやすく言うと
適格機関投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条第二項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。
定義第六十三条の九第四項
第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く
わかりやすく言うと
海外投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条の九第一項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。
略称規定第七十八条第二項・この項及び第七十八条の二の中だけ
前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第七十八条)。
定義第八十五条第一項・この章の中だけ
自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人
わかりやすく言うと
金融商品取引所の自主規制業務(上場と上場廃止に関する業務や、会員等が法令などを守っているかの調査など)を行うことを目的として、この法律の自主規制法人に関する規定に基づいて設立された法人のことです(第八十五条第一項)。
定義第百五十五条の二第一項第六号
外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者
定義第百五十六条の三十八第一項・この章の中だけ
次条第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者などの業務に関する苦情の処理や、裁判によらない紛争の解決の業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請により内閣総理大臣の指定を受けた法人などのことです(第百五十六条の三十九第一項)。
定義第百五十六条の六十三第一項
第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)を行う者として、申請に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第百五十六条の六十七第一項)。