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第四十条

新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係るの証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存するの証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。