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13 条

第百十三条

この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百六条の十五に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前にの規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十五の規定により提出したものとみなす。

第百十四条

この法律の施行の際現に又はただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に又はただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

第百十五条

の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分とみなす。

第百十六条

新金融商品取引法第百六条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に又はただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百十四条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。

第百十七条

この法律の施行の際現にただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の二十五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。

第百十八条

附則第百十一条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可取引所持株会社」という。)に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは、「の規定による改正前の又はただし書の認可を受けた当時既に各号」とする。

施行日前にの規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。

第百十九条

又はの規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

施行日前にされた(において準用する場合を含む。)又はの規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項(新金融商品取引法第百九条において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分とみなす。

第百二十条

新金融商品取引法第百七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に又はただし書の認可を受けている者は、附則第百十一条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。

第百二十一条

会員等(に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、証券取引所(に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその取引所有価証券市場(に規定する取引所有価証券市場をいう。)においてした有価証券の売買等(に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)を結了していないときは、当該有価証券の売買等については、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第百二十二条

この法律の施行の際現にの規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は、施行日において当該旧有価証券の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。

この法律の施行の際現にの承認を受けて旧有価証券等(に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しているみなし免許取引所は、施行日において当該旧有価証券等の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。

第百二十三条

この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。

前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。

この法律の施行の際現にみなし認可取引所持株会社が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社(新金融商品取引法第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十三条において準用する新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。

第百二十四条

この法律の施行の際現にからまで又はに掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつきの承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に又はに掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつきの承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現にからまで又はに掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に又はに掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。

第百二十五条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百二十五条の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百二十七条第一項の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百二十九条第一項の規定による処分とみなす。