第百二十二条
Supplementary Provisions, Article 122
A person who is deemed to have received a license pursuant to the provisions of Article 99 of the Supplementary Provisions (hereinafter referred to as a "deemed licensed exchange") and who, at the time of the enforcement of this Act, has listed former securities by making a notification pursuant to the provisions of Article 110, paragraph (1) of the Former Securities and Exchange Act is deemed to have made, on the effective date, the notification under Article 121 of the New Financial Instruments and Exchange Act with respect to the listing of those former securities.
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は、施行日において当該旧有価証券の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
A deemed licensed exchange that, at the time of the enforcement of this Act, has received the approval under Article 110, paragraph (3) of the Former Securities and Exchange Act and has listed former securities, etc. (meaning the securities, etc. prescribed in that paragraph; the same applies hereinafter in this paragraph) for securities futures transactions, securities index futures transactions or securities option transactions is deemed to have made, on the effective date, the notification under Article 121 of the New Financial Instruments and Exchange Act with respect to the listing of those former securities, etc.
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第三項の承認を受けて旧有価証券等(同項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しているみなし免許取引所は、施行日において当該旧有価証券等の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
上場の届出等
金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第三項の承認を受けて旧有価証券等(同項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しているみなし免許取引所は…
この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十三条第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第十四条第一項
…施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法の第二条第一項各号に掲げられていた有価証券と、同条第二項により有価証券とみなされていた権利のことです。
略称規定附則第十四条第一項
…施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第百二十二条第一項
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号附則第九十九条により改正後のこの法律第八十条第一項の免許を受けたとみなされる者で、その施行の際、改正前の証券取引法第百十条第一項の届出をして旧有価証券(改正前の証券取引法上の有価証券)を上場していたもののことです。
定義附則第百二十二条第二項・この項の中だけ
同項に規定する有価証券等
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条による改正前の証券取引法第百十条第三項に定める有価証券等のことで、この項では、その承認を受けて有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引または有価証券オプション取引のために上場されているものを指します。