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第百二十一条

会員等(に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、証券取引所(に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその取引所有価証券市場(に規定する取引所有価証券市場をいう。)においてした有価証券の売買等(に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)を結了していないときは、当該有価証券の売買等については、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。