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1 条

第百二十四条

この法律の施行の際現にからまで又はに掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつきの承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に又はに掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつきの承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現にからまで又はに掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に又はに掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。