第百二十四条
Supplementary Provisions, Article 124
A deemed licensed exchange that, at the time of enforcement of this Act, has obtained the approval under Article 110, paragraph (2) of the Former Securities and Exchange Act for listing on the exchange securities market that it establishes, for the purpose of their purchase and sale, former securities of which a person set forth in Article 110, paragraph (2), items (i) through (iii) or item (v) of the Former Securities and Exchange Act (limited to the case where that person is a deemed licensed exchange or deemed authorized exchange holding company that is a subsidiary company (meaning a subsidiary company prescribed in paragraph (2) of the preceding Article) of a deemed licensed exchange (such a deemed licensed exchange or deemed authorized exchange holding company is hereinafter referred to as a "related exchange, etc." in this Article)) is the issuer, is deemed to have obtained the approval under Article 124, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act on the effective date.
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき旧証券取引法第百十条第二項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
A deemed licensed exchange that, at the time of enforcement of this Act, has obtained the approval under Article 110, paragraph (2) of the Former Securities and Exchange Act for listing on the exchange securities market that it establishes, for the purpose of their purchase and sale, former securities of which a person set forth in Article 110, paragraph (2), item (iv) or (v) of the Former Securities and Exchange Act (excluding the case where that person is a related exchange, etc.) is the issuer, is deemed to have obtained the approval under Article 124, paragraph (3) of the New Financial Instruments and Exchange Act on the effective date.
A deemed licensed exchange that, at the time of enforcement of this Act, has listed, for market derivatives transactions, former securities of which a person set forth in Article 110, paragraph (2), items (i) through (iii) or item (v) of the Former Securities and Exchange Act (limited to the case where that person is a related exchange, etc.) is the issuer, a financial index relating to those former securities, or options relating to those former securities, is deemed to have obtained the approval under Article 124, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act on the effective date.
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
A deemed licensed exchange that, at the time of enforcement of this Act, has listed, for market derivatives transactions, former securities of which a person set forth in Article 110, paragraph (2), item (iv) or (v) of the Former Securities and Exchange Act (excluding the case where that person is a related exchange, etc.) is the issuer, a financial index relating to those former securities, or options relating to those former securities, is deemed to have obtained the approval under Article 124, paragraph (3) of the New Financial Instruments and Exchange Act on the effective date.
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに…
自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認
第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに…
前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためそ…
略称規定第二条第一項第十九号
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一…
わかりやすく言うと
当事者の一方が、自分の意思表示で金融商品の売買などの取引を成立させることができる権利を相手から与えられ、その対価を支払う取引に係る権利のことです。金融商品市場での取引、外国金融商品市場での類似の取引(商品に係るものなどを除きます)、市場によらない取引に係るものを含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
わかりやすく言うと
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第十四条第一項
…施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法の第二条第一項各号に掲げられていた有価証券と、同条第二項により有価証券とみなされていた権利のことです。
略称規定附則第十四条第一項
…施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第百十八条第一項
附則第百十一条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可取引所持株会社」という。)に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けていたため、その附則第百十一条により施行日に改正後のこの法律の同じ規定による認可を受けたとみなされる者のことです。
略称規定附則第百二十二条第一項
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号附則第九十九条により改正後のこの法律第八十条第一項の免許を受けたとみなされる者で、その施行の際、改正前の証券取引法第百十条第一項の届出をして旧有価証券(改正前の証券取引法上の有価証券)を上場していたもののことです。
定義附則第百二十三条第二項
みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社
わかりやすく言うと
みなし免許取引所が、すべての株主などの議決権(総株主等の議決権)の過半数を持っている会社のことです。金融商品取引所とその子会社が合わせて、又は子会社だけで議決権の過半数を持つ会社も、その取引所の子会社とみなされます。
略称規定附則第百二十四条第一項・この条の中だけ
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の附則でいう、他のみなし免許取引所の子会社(議決権の過半数を保有される会社など)であるみなし免許取引所と、みなし認可取引所持株会社をまとめた呼び名です。