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13 条

第二十四条

の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年四月一日以後の自己資本規制比率を記載した書面について適用する。

第二十五条

みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現にの認可を受けている者は、施行日においての認可を受けたものとみなす。この場合において、の規定は、適用しない。

第二十六条

の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。

第二十七条

みなし登録証券会社が施行日前にしたに該当する行為は、又はに該当する行為とみなして、の規定を適用する。

第二十八条

の規定は、この法律の施行の際現にイからヘまでのいずれかに該当しているみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者(イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続きイからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者が施行日前にしたに該当する行為は、又はに該当する行為とみなして、の規定を適用する。

第二十九条

施行日前にされた又はの規定による処分は、の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、の規定による処分とみなす。

第三十条

の免許を受けた証券会社が施行日前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(に規定する有価証券指数等先物取引をいう。において同じ。)並びにこれに係る及びに掲げる行為、有価証券オプション取引(に規定する有価証券オプション取引をいう。において同じ。)並びにこれに係る及びに掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(に規定する外国市場証券先物取引をいう。において同じ。)並びにこれに係る及びに掲げる行為を結了していないときは、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第三十一条

施行日前にされたの規定による処分は、の規定による処分とみなす。

第三十二条

この法律の施行の際現にの規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日においての規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、において準用するの規定は、適用しない。

みなし登録証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、の規定にかかわらず、その営業所での規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内にの登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

この法律の施行の際現に存するの規定による外務員登録原簿は、の規定による外務員登録原簿とみなす。

第三十三条

の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。

第三十四条

(に限る。)の規定は、この法律の施行の際現にイからヘまでのいずれかに該当している附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続きイからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にしたに該当する行為は、に該当する行為とみなして、の規定を適用する。

第三十五条

の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前におけるの規定による登録の申請に係る不作為、の規定による登録の拒否又はの規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。

第三十六条

この法律の施行の際現にの認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日においての登録を受けたものとみなす。この場合において、において準用するの規定は、適用しない。

附則第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。

この法律の施行の際現にの規定によりにおいて準用するの認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日においての規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、において準用するの規定は、適用しない。

附則第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。

附則第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項及び第三十二条から前条までの規定は、第一項の規定によりの登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第七項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。

において準用する(に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、において準用するの規定によりの登録を取り消されたものとみなす。

附則第二十三条の規定は、みなし登録金融機関が、に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る若しくはに掲げる行為、に掲げる取引に係る若しくはに掲げる行為又はに掲げる取引についてに定める行為を行う場合について準用する。

附則第三十条の規定は、の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。

第二項、第四項、第五項、第七項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。