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15 条

第九条

(に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行うに掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行うに規定する買付けについては、なお従前の例による。

(及びに限る。)の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる又はに掲げる買付け等について適用する。

第十条

この法律の施行の際現にに規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、施行日に新大量保有者となったものとみなして、からまで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。ただし、施行日においてに規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。

前項の場合において、新大量保有者が提出すべきに規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。

この法律の施行の際現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。

に規定する大量保有報告書及びに規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書

に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及びに規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書

第十一条

この法律の施行の際現に新有価証券につきに規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内にの規定又はの規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に又はの登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して三月間(当該期間内に又はの認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に又はの認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

第十二条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、施行日においての登録を受けたものとみなす。この場合において、及びの規定は、適用しない。

前項の規定によりの登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に各号に掲げる事項を記載した書類及びに掲げる書類を金融再生委員会に提出しなければならない。

金融再生委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された各号に掲げる事項及びに掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。

第十三条

又はの規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、又はの規定により登録を取り消され又は解任を命ぜられたものとみなす。

第十四条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、施行日においてに掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、及びの規定は、適用しない。

前項の規定によりに掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して二月以内に各号に掲げる事項を記載した書類及びに規定する書類を金融再生委員会に提出しなければならない。

金融再生委員会は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。

第十五条

からまでの規定は、みなし登録証券会社については、当該みなし登録証券会社が附則第十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

の規定は、前条第一項の規定によりに掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

第十六条

この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(又はただし書若しくはただし書の承認を受けた者を除く。)は、の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

第十七条

みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現にただし書の承認を受けて各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につきの届出をしたものとみなす。

みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現にただし書の承認を受けてに規定する業務及び各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につきの承認を受けたものとみなす。この場合において、の規定は、適用しない。

第十八条

施行日前にされたただし書の確認は、ただし書の確認とみなす。

第十九条

施行日前にされたただし書の承認は、ただし書の承認とみなす。

第二十条

の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年三月三十一日までの間は、適用しない。

第二十一条

及びの規定は、施行日以後に終了する営業年度に係るの営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係るの営業報告書については、なお従前の例による。

第二十二条

の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係るに規定する説明書類について適用する。

第二十三条

の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係るの証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係るの証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存するの証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの証券取引責任準備金は、の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。

施行日前にされたただし書の承認は、ただし書の承認とみなす。