検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、施行日においての登録を受けたものとみなす。この場合において、及びの規定は、適用しない。

前項の規定によりの登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に各号に掲げる事項を記載した書類及びに掲げる書類を金融再生委員会に提出しなければならない。

金融再生委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された各号に掲げる事項及びに掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。