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1 条

第三十六条

この法律の施行の際現にの認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日においての登録を受けたものとみなす。この場合において、において準用するの規定は、適用しない。

附則第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。

この法律の施行の際現にの規定によりにおいて準用するの認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日においての規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、において準用するの規定は、適用しない。

附則第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。

附則第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項及び第三十二条から前条までの規定は、第一項の規定によりの登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第七項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。

において準用する(に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、において準用するの規定によりの登録を取り消されたものとみなす。

附則第二十三条の規定は、みなし登録金融機関が、に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る若しくはに掲げる行為、に掲げる取引に係る若しくはに掲げる行為又はに掲げる取引についてに定める行為を行う場合について準用する。

附則第三十条の規定は、の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。

第二項、第四項、第五項、第七項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。