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第三十二条

この法律の施行の際現にの規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日においての規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、において準用するの規定は、適用しない。

みなし登録証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、の規定にかかわらず、その営業所での規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内にの登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

この法律の施行の際現に存するの規定による外務員登録原簿は、の規定による外務員登録原簿とみなす。