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1 条

第二十九条

施行日前にされた又はの規定による処分は、の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、の規定による処分とみなす。

施行日前にされたの規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、の規定による処分とみなす。