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第三十条

の免許を受けた証券会社が施行日前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(に規定する有価証券指数等先物取引をいう。において同じ。)並びにこれに係る及びに掲げる行為、有価証券オプション取引(に規定する有価証券オプション取引をいう。において同じ。)並びにこれに係る及びに掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(に規定する外国市場証券先物取引をいう。において同じ。)並びにこれに係る及びに掲げる行為を結了していないときは、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。