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第三十四条

(に限る。)の規定は、この法律の施行の際現にイからヘまでのいずれかに該当している附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続きイからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にしたに該当する行為は、に該当する行為とみなして、の規定を適用する。