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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに及びの改正規定、の規定、中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに附則第四十条、第四十二条、、、、、第百四十七条、、、、(の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及び並びに及びの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の次に一項を加える改正規定、及び、並びにの改正規定、の改正規定(「」を「」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、、及び並びにの改正規定、の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「若しくは」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)、中の改正規定、及びの改正規定(「に規定する特定目的会社」を「各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四条から第七条まで並びに、、及びの規定 平成十一年四月一日

中を削る改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定及びの改正規定並びにの規定 平成十年十二月一日から平成十一年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日

の規定 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日

略

の規定及び附則第五十七条の規定 平成十二年七月一日

第二条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第四条において「取得の申込みの勧誘等」という。)を開始した新有価証券(の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)各号に掲げる有価証券又は各号に掲げる権利(の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)各号に掲げる有価証券又は各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第十一条において同じ。)については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。

第三条

に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第二章の規定は、適用しない。

前項に規定する受益証券で、その特定期間(に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、に該当するものとみなしてからまで、及び(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

第四条

及び、、及び、及び並びにの規定は、平成十一年四月一日以後に開始する有価証券の取得の申込みの勧誘等について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。

第五条

の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出するの規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。

平成十一年四月一日において既に(において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出している者 次条第一項の規定を適用することにより(において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出することとなる日又は次条第二項の規定によりの規定による有価証券報告書を提出した日

前号に掲げる者以外の者 平成十二年七月一日

前項の規定によりの規定による届出書を提出しなければならない者は、平成十一年四月一日以後、前項各号に定める日前においてもの規定による届出書に代えて、の規定による届出書を提出することができる。

第六条

の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係るの規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係るの規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。

前項の規定によりの規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、同日前に開始した事業年度に係るの規定による有価証券報告書に代えて、の規定による有価証券報告書を提出することができる。

第七条

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係るの規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るの規定による半期報告書については、なお従前の例による。

前項の規定によりの規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係るの規定による半期報告書に代えて、の規定による半期報告書を提出することができる。

第八条

の規定は、施行日以後に行われる若しくはに規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行うに規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。

の規定は、平成十一年四月一日以後に行われるの規定による株式の消却のためのに規定する自己株券等の買付け等又はに規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。