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15 条

第四十九条

前条の規定によりの免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現にの承認を受けて各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につきの届出をしたものとみなす。

みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現にの承認を受けて各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につきの承認を受けたものとみなす。

第五十条

の規定は、この法律の施行の際現にイからヘまでのいずれかに該当しているみなし免許証券金融会社の役員である者(イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続きイからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第五十一条

の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係るの営業報告書について適用する。

第五十二条

みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第五十三条

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等のの買付け又は売付けについては、なお従前の例による。

第五十四条

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等のの買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。

第五十五条

の規定は、施行日以後に生じたに規定する重要事実(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、に掲げる事実にあっては施行日以後にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等について適用し、施行日前に生じたに規定する重要事実(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、に掲げる事実にあっては施行日前にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に生じたに規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、に規定する公開買付け等を行うことについてのに規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じたに規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、に規定する公開買付け等を行うことについてのに規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われたに規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

第五十六条

この法律の施行前にの規定による申立てがあった争いに係る仲介については、なお従前の例による。

第五十七条

の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新々証券取引法」という。)の規定は、に規定する重要事実が平成十二年七月一日(当該重要事実に係る上場会社等のの規定による届出書、の規定による有価証券報告書又はの規定による半期報告書のいずれもが同日前にの規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの書類がの規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合(及びに規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした又はに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合に限るものとし、及びに掲げる事実にあっては平成十二年七月一日以後にの公表がされた及びに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等について適用し、に規定する重要事実が平成十二年七月一日前に生じた場合(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合を含むものとし、に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日前にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して平成十二年七月一日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等については、なお従前の例による。

第八十二条(金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(において「旧制度改革法」という。)又はの規定によりの免許に付した条件は、施行日においての規定による改正後の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(において「新制度改革法」という。)又はの規定によりの登録に付したものとみなす。

第百四十七条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

第百八十八条(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第百八十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百九十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第百四十六条まで、、及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百九十一条(検討)

政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。