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1 条

第七条

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係るの規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るの規定による半期報告書については、なお従前の例による。

前項の規定によりの規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係るの規定による半期報告書に代えて、の規定による半期報告書を提出することができる。