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12 条

第三十七条

この法律の施行の際現に存するに規定する店頭売買有価証券登録原簿は、に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。

第三十八条

この法律の施行の際現にの認可を受けてに規定する規則を定めている証券業協会は、施行日において当該規則につきの認可を受けたものとみなす。この場合において、の規定は、適用しない。

第三十九条

の規定は、この法律の施行の際現にイからヘまでのいずれかに該当している証券業協会の役員である者(イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続きイからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第四十条

に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(に規定する証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)又は外国証券会社(の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)に規定する外国証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)は、施行日前においても、、、、、、、、、、、、、、及び並びにの規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。

基金の発起人は、施行日前においても、及び並びにの規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第四十一条

この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していないみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社(に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、及びの規定は、適用しない。

前項に規定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、及びの規定を適用する。

第四十二条

昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金(以下この条において「寄託証券補償基金」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。

基金の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。

基金の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。

前項の認可があったときは、寄託証券補償基金の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る基金(以下この条及び次条において「認可基金」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、認可基金に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

前項の規定により寄託証券補償基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

認可基金は、の規定にかかわらず、第四項の規定により承継した寄託証券補償基金の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。

認可基金が承継業務のうちに掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行う場合には、当該業務はに掲げる業務とみなして、、及びの規定を適用する。

第四十三条

基金は、政令で定める日までの間、の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。

すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散

又はの規定による免許の取消し

又はの規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(又はに該当する場合においてなされたものに限る。)又は(において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令

内閣総理大臣及び財務大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。

第一項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。

基金の理事長は、第一項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。

基金が第一項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務はに掲げる業務とみなして、、及びの規定を適用する。

第四十四条

この法律の施行の際現にその名称のうちに投資者保護基金という文字を用いている者については、の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

第四十五条

の規定は、この法律の施行の際現にイからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者(イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続きイからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

第四十六条

の規定は、施行日以後に約定するに規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定したに規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。

第四十七条

この法律の施行の際現にの承認を受けてに規定する有価証券又はに規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につきの届出をし、又は当該有価証券等につきの承認を受けたものとみなす。この場合において、の規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につきの届出をしたものとみなす。この場合において、の規定は、適用しない。

第四十八条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、施行日においての免許を受けたものとみなす。この場合において、及びの規定は、適用しない。