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1 条

第八条

の規定は、施行日以後に行われる若しくはに規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行うに規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。

の規定は、平成十一年四月一日以後に行われるの規定による株式の消却のためのに規定する自己株券等の買付け等又はに規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。