検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条

に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第二章の規定は、適用しない。

前項に規定する受益証券で、その特定期間(に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、に該当するものとみなしてからまで、及び(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。