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1 条

第六条

の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係るの規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係るの規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。

前項の規定によりの規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、同日前に開始した事業年度に係るの規定による有価証券報告書に代えて、の規定による有価証券報告書を提出することができる。