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第五十七条

の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新々証券取引法」という。)の規定は、に規定する重要事実が平成十二年七月一日(当該重要事実に係る上場会社等のの規定による届出書、の規定による有価証券報告書又はの規定による半期報告書のいずれもが同日前にの規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの書類がの規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合(及びに規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした又はに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合に限るものとし、及びに掲げる事実にあっては平成十二年七月一日以後にの公表がされた及びに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等について適用し、に規定する重要事実が平成十二年七月一日前に生じた場合(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合を含むものとし、に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日前にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して平成十二年七月一日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等については、なお従前の例による。