検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十条

に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(に規定する証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)又は外国証券会社(の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)に規定する外国証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)は、施行日前においても、、、、、、、、、、、、、、及び並びにの規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。

基金の発起人は、施行日前においても、及び並びにの規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。