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1 条

第五条

の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出するの規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。

平成十一年四月一日において既に(において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出している者 次条第一項の規定を適用することにより(において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出することとなる日又は次条第二項の規定によりの規定による有価証券報告書を提出した日

前号に掲げる者以外の者 平成十二年七月一日

前項の規定によりの規定による届出書を提出しなければならない者は、平成十一年四月一日以後、前項各号に定める日前においてもの規定による届出書に代えて、の規定による届出書を提出することができる。