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1 条

第九条

(に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行うに掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行うに規定する買付けについては、なお従前の例による。

(及びに限る。)の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる又はに掲げる買付け等について適用する。