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1 条

第九十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続厚生年金基金又は存続連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による命令に違反したとき。

附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による命令に違反したとき。

この附則の規定により存続厚生年金基金又は存続連合会が行うものとされた事業以外の事業を行ったとき。

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