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1 条

第四十七条(終了制度加入者等に係る措置)

終了制度加入者等(に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人にの規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。

前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

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