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第三十五条(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)
施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
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