1 条
第百四十五条(調整規定)
施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、前条の規定は、適用しない。
前項の場合において、年金機能強化法第三条のうち次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第八十一条の三第二項の改正規定 | 第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。 | 第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。 |
| (産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例) | (産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例) | |
| 第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 | 第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 | |
| 第八十一条の三第二項中「第百三十九条第七項又は第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。 | ||
| 第百条の十第一項第二十九号の改正規定、第百三十九条第七項及び第八項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十条第九項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定 | 第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。 | 第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。 |
| 第百三十九条第七項中「加入員(」の下に「第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、同条第八項中「している加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 | ||
| 9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | ||
| 第百四十条第九項中「している当該加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 | ||
| 10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「前条第八項に」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項に」と、「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と、前項中「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | ||
| 附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定及び附則第三十二条第二項第三号の改正規定 | 附則第二十九条第一項第四号を削る。 | 附則第二十九条第一項第四号を削る。 |
| 附則第三十二条第二項第三号中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を、「第九項」の下に「(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)」を加える。 |
第一項の場合において、年金機能強化法附則第一条第四号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項 | 同法第九十八条第三項 |
| 、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条 | 及び第百条の十第一項第二十九号 |
| 、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定 | 並びに同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定 |
第一項の場合において、年金機能強化法附則第二十条中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「第八十一条の二の二、第百三十九条第九項又は第百四十条第十項」とあるのは「第八十一条の二の二」とする。
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