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1 条

第百四十五条(調整規定)

施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。)に掲げる規定の施行の日前となる場合には、の規定は、適用しない。

前項の場合において、のうち次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定中「している被保険者」の下に「(の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、の次に次の一条を加える。中「している被保険者」の下に「(の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、の次に次の一条を加える。
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
中「又は」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。以下において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
の改正規定、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにに一項を加える改正規定中「」の下に「、」を加える。中「」の下に「、」を加える。
中「加入員(」の下に「において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、中「している加入員」の下に「(において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、に次の一項を加える。
9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
中「している当該加入員」の下に「(において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、に次の一項を加える。
10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、の規定を準用する。この場合において、中「に」とあるのは「において準用するに」と、「の」とあるのは「において準用するの」と、中「」とあるのは「において準用する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
を削る改正規定及びの改正規定を削る。を削る。
中「及び」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)」を、「」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)」を加える。

第一項の場合において、中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

、
、、及び及び
、を削る改正規定並びにの改正規定並びにを削る改正規定

第一項の場合において、中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「、又は」とあるのは「」とする。

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