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第百一条(調整規定)
施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の施行の日前である場合には、同法附則第十一条のうち厚生年金保険法附則第二十九条の三の改正規定中「附則第二十九条の三」とあるのは「附則第三十一条」と、「第二十九条の三 削除」とあるのは「第三十一条 削除」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。