検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(自主解散型納付計画の変更)

厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の当該事業主の自主解散型納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)を超えることができない。

厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の自主解散型納付計画の変更をし、厚生労働大臣に提出することを求めることができる。

第一項の規定は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の変更をし、提出することを求めた場合について準用する。この場合において、第一項中「その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由がある」とあるのは「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産の状況その他の事情の変化により必要がある」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」とあるのは「当該事業主」と、「延長」とあるのは「短縮」と読み替えるものとする。

政府は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により自主解散型納付計画の変更の承認がされた場合には、その変更後の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

前条第四項の規定は、前項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー