1 条
第九条(端数処理に関する経過措置)
改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定若しくは保険給付の額の改定又は長期給付を受ける権利の決定若しくは長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法第十七条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。