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第八条(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)

旧国家公務員共済組合員期間(の規定により旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬の月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、の規定の例により計算した額とする。)、旧地方公務員共済組合員期間(の規定により旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前地共済法による掛金の標準となった給料の額(同日前の期間にあっては、の規定の例により計算した額とする。)に政令で定める数値を乗じて得た額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の改正前私学共済法による標準給与の月額(同日前の期間にあっては、の規定の例により計算した額とする。)は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

旧国家公務員共済組合員期間の期末手当等(に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前国共済法による標準期末手当等の額、旧地方公務員共済組合員期間の期末手当等(に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前地共済法による掛金の標準となった期末手当等の額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の賞与(に規定する賞与をいう。)を受けた月における改正前私学共済法による標準賞与の額は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を受けた月における厚生年金保険法による標準賞与額とみなす。

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