1 条
第十条(改正前国共済法等による従前の処分)
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
改正前国共済法、旧国共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
改正前地共済法、旧地共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。