第七条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれ第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
改正前地共済法附則第二十八条の十三の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
旧地共済法第八十三条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
旧私学共済法第二十五条において準用する旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
昭和六十年地共済改正法附則第四十二条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
前各号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの
前項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間又は前項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、同日前の昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に三分の四を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。
第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間又は第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に五分の六を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。