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8 条

第十九条(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)

疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

第二十条(遺族厚生年金の支給要件の特例)

次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

改正前国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)

改正前地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)

改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付

第二十一条(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)

施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十二条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)

附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十三条(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)

第二号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率(の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定めるに規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

第三号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率(の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定めるに規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

第四号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から令和十年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(の規定により共済規程(に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定めるに規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成二十六年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成二十七年十月から令和八年十月までの月分にあっては附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、令和九年十月分及び令和十年十月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する率(附則第八十五条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。

第二十四条(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)

の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「改正後施行法」という。)の規定並びにの規定による改正後の、、、、及びの規定は、及びに規定する年金たる給付並びにに規定する特例年金給付の受給権者(に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間、適用しない。

第二十五条(給付水準の下限に関する経過措置)

平成二十七年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)及び平成二十八年度におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「標準報酬平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「厚生年金保険法」とあるのは「の規定による改正前の厚生年金保険法(において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、中「による」とあるのは「改正前厚生年金保険法による」とする。

第二十六条(厚生年金保険事業に要する費用の特例)

附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。