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1 条

第十六条

の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。次項において「改正前平成十六年改正法」という。)に規定する老齢厚生年金の受給権者について、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定を適用する場合においては、附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

に規定する年金たる保険給付の受給権者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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