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第十七条(改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)

改正後厚生年金保険法第四十六条の規定並びに附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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