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第四十五条

前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前のの規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付又は平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの老齢年金給付をいう。)の支給の停止については、なお従前の例による。

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