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第二十六条(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

平成十六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、及びに規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)及びに規定する年金である給付及びに規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

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