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第二十五条(厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項及び第七十九条の四第四項の規定の適用については、平成十六年における第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定による再計算を第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。