1 条
第二十七条(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
平成二十六年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の厚生年金保険法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
| 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 七万七千百円 | 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第三項及び第六十二条第一項 | 六十万三千二百円 | 六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条の二第二項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条 | 合算した額 | 合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
| 第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第六十条第二項 | 三万四千百円 | 三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 六万八千三百円 | 六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 十万二千五百円 | 十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 十三万六千六百円 | 十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 十七万七百円 | 十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項 | 一・〇三一を乗じて得た額 | 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。