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第四条(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項及びに規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

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