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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、(の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「又は」を「又は」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、の改正規定及びをとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとする改正規定、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及びの改正規定に限る。)並びに中、、及びの改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

中の改正規定及び附則第五条の規定 平成十二年十月一日

、、、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、、及び並びに附則第十四条から第十八条まで及びの規定 平成十四年四月一日

(及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定を除く。)、、、、、中の改正規定、中及びの改正規定並びに並びに附則第十九条から第二十八条まで、及びの規定 平成十五年四月一日

中及び並びに及びの改正規定並びに中、、及びの改正規定 平成十六年四月一日

、、中の改正規定及び附則第三十七条の規定 平成十三年四月一日

の規定による改正後の国民年金法第七十七条第一項に規定する基本方針及びの規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

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