条文、法令、用語を検索します
第十九条(定時決定等に関する経過措置)
①平成十五年四月一日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。
②平成十五年四月一日前に第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。