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1 条

第十九条(定時決定等に関する経過措置)

平成十五年四月一日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日前にの規定による改正前の、又はの規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

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