検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

平成十四年四月一日前において厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前項に規定する場合において、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー