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第十七条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
平成十四年四月一日前において厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。