第八条
一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第三項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第百三十二条第二項の規定の例により計算した額又は同法附則第八十三条の二第一項に規定する額」とする。
前項の規定により読み替えて適用される平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第二項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の二の規定にかかわらず、次項から第六項までに定めるところによる。
前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第一項又は法律第三十四号附則第五十六条第二項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第六項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
第三項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第六項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付は、第三項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
第二項に規定する老齢年金給付は、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第三項並びに第四十六条の七第三項及び第四項の規定並びに法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第一項並びに第四十六条の七第一項及び第二項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
第二項に規定する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第一項に定めるもののほか、厚生年金保険法第七十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。