1 条
第八十五条(存続連合会への準用)
附則第八十二条から前条までの規定は、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。